投資の前にコレだけは知っておこう!

【11/6】第292回 2024年からNISA口座が変わる?

2020年11月6日

NISAの話が続きますが、2020(令和2)年度税制改正によって、NISA口座の制度が2024年から大きく変わることが決まっています。まだ3年ちょっと先の話ですが、ポイントを整理しておきましょう。
 まず、もともとNISA口座の制度は時限措置でした。一般NISAとジュニアNISAの口座開設可能期間が2023年まで、つみたてNISAの口座開設可能期間が2037年までだったのです。
 それが税制改正によって、一般NISAとつみたてNISAを5年間延長することが決まりました(ジュニアNISAは延長されず、2023年末で終了)。一般NISAは2028年まで、つみたてNISAは2042年まで口座開設できるようになったのです。
 そして、つみたてNISAの内容は現行のまま変わりませんが、一般NISAの内容が2024年以降、大きく変わることになります。
 非課税期間5年の変更はありませんが、非課税枠が2階建てに変わります。1階部分が年間20万円の積立投資部分となり、この1階部分の積立投資をしている人だけが利用できるのが2階部分で、非課税枠は年間102万円となります。1階部分と2階部分の合計は122万円と、現行より2万円だけ増額されます。
 非課税の対象となる商品は、1階部分については、つみたてNISAと同様の一定の投資信託に限定されます。2階部分は従来どおり、株式と株式投資信託等となります。
なお、1階部分については、非課税期間の5年経過後は、つみたてNISAへの移行が可能です。
 それから、例外的な決まりとしては、2024年以前から一般NISAを利用していた人、または投資経験者であることが明らかな人が、2024年以降の一般NISAにおいて、株式の個別銘柄のみに投資したいという場合に限定して、1階部分の積立投資をしなくても、2階部分を利用できるようになります。
 とはいえ、2階部分だけだと非課税枠は102万円ですので、20万円の非課税枠を放棄するのはもったいないように感じます。現行の制度で株式の個別銘柄だけに投資している人や、投資信託があまり好きでない人にとっては、たった20万円の積立投資部分だけのために投資信託を選ばなければならないのは面倒に感じるかもしれませんが、非課税期間経過後、つみたてNISAに移行できることを考えても、やはり利用しておいたほうが有利であることは間違いないでしょう。
 まだ3年ちょっとの期間がありますので、今後の税制改正によって変更事項が出てくる可能性はあります。また変更があればこのコーナーでも紹介しますので、制度の有効活用を意識しておきましょう。
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菱田雅生(ひしだまさお)

  • ファイナンシャル・プランナー(CFP(R))
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 2級DCプランナー
  • 住宅ローンアドバイザー
  • 金融知力普及協会認定インストラクター

略歴

1969年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業後、大手証券会社、独立系FP会社を経て、2005年8月よりフリーに。現在は、相談業務や、原稿の執筆、セミナー講師等に従事する傍ら、TV・ラジオ出演などもこなす。

書籍

「お金を貯めていくときに大切なことがズバリわかる本」すばる舎 (2018/1/25)

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