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利益相反管理規程

第1章 総則

第1条(目的)

この規程は、当社が金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言・代理業務(以下「投資助言業務」という。)を行う際に、当社及び当社の役職員による利益相反を防止するための行動規範を規定することにより、もって、投資者の保護、役職員による法令違反及び当社の社会的信頼及び金融市場における信用を確保することを目的とする。

第2条 (定義)

この規程において役職員とは、当社の業務に従事するすべての者(役員、従業員、出向受入社員、派遣社員、契約社員、パートタイム・アルバイトとして雇用された者および協力会社の社員等を含む。)をいう。

第3条 (法令諸規則の遵守)

役職員は、金融商品取引業の公共性を十分認識し、金融商品取引法(以下「法」という。)、金融商品取引法施行令、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」という。)、その他の法令及び諸規則(社内規則を含む。)を遵守し、常に顧客の利益を尊重し、誠実に業務を遂行しなければならない。

第4条 (忠実義務及び善管注意義務)

  1. 役職員は、当社が投資助言業務を行うに際しては、顧客のため忠実に業務を行わなければならないこと、また、顧客に対し、善良な管理者の注意をもって業務を行わなければならないことを認識しなければならない。
  2. 役職員は、顧客の利益を害し又は顧客の取引情報を利用して、自己、他の顧客又は第三者の利益を図る行為は利益相反取引(以下「利益相反取引」という。)であり、忠実義務に違反することを認識し、利益相反取引を自ら防止する義務を負う。

第2章 金融商品取引法その他関連法令(投資助言業務に係る行為規範)

第5条 (顧客相互間の利益相反行為の禁止)

当社及び役職員は、顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため、特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行ってはならない。

第6条 (正当な根拠を有しない助言の禁止)

当社及び役職員は、特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない助言を行ってはならない。

第7条 (通常の取引と異なる条件での取引に関する助言の禁止)

役職員は、通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした助言を行ってはならない。

第8条 (情報を利用した自己取引の禁止)

当社は、助言を受けた顧客が行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引を行ってはならない。

第9条 (自己の利益等を図る目的の助言の禁止)

当社は、自己又は第三者の利益を図るため、顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行ってはならない。

第3章 利益相反取引の管理

第10条 (利益相反管理統括部署)

  1. 当社は、利益相反管理統括部署をコンプライアンス部門とし、次項に掲げる業務を統括する者として利益相反管理統括責任者を置く。
  2. 利益相反管理統括責任者は、利益相反のおそれのある取引の特定及び適切な利益相反管理体制を整備する。
  3. 利益相反管理統括責任者は、コンプライアンス部門長が指名したコンプライアンス部門の役職員とする。

第11条 (利益相反による弊害のおそれがある取引等の特定)

  1. 当社は、利益相反取引の類型をあらかじめ特定し、利益相反の弊害が発生するおそれのある取引情報等を重点的に管理する。
  2. 利益相反取引の類型は以下の通りとする(各類型の単独及び各類型が組み合さることを含む。)。
    1. 当社が顧客との間で取引を行う場合、当該顧客が自身の利益が優先されると合理的に期待する状況で当該顧客の利益と競合・対立する当社及び当社の他の顧客の利益を優先する誘因がある状況
    2. 当社が顧客との間の取引により取得した情報を不当に利用することにより、市場等で不当に利益を上げるおそれの高い状況
  3. 当社が利益相反取引を特定するにあたっては、当社の投資調査部長から前項に定める類型に合致するおそれのある取引情報等を利益相反管理統括部署であるコンプライアンス部門に報告をさせることにより、利益相反による弊害が発生するおそれのある取引等であるか否かを確認する。

第12条 (利益相反管理の方法)

当社は、前条に基づき報告を受けた取引情報等が利益相反による弊害が発生するおそれがあると判断した場合には、コンプライアンス部門が以下に掲げる方法により若しくは以下に掲げる方法を適切に組み合わせ、又はその他の方法を用いて利益相反取引を防止する。

  1. 利益相反による弊害のおそれのある取引の一方又は双方の条件又は方法を変更する方法
  2. 利益相反による弊害のおそれのある取引の一方を中止する方法
  3. 利益相反による弊害のおそれがあることを顧客に開示する方法(かかる方法を採用する場合には、利益相反の内容、開示する方法を選択した理由(他の管理方法を選択しなかった理由を含む。)等を開示する。)

第13条 (研修の実施)

コンプライアンス部門は、役職員の利益相反取引を防止するために、社内研修を実施しなければならない。

第4章 内部監査及び代表者への報告

第14条 (内部監査)

内部監査担当者は、本規程における人的構成や業務運営体制について確認するために、年1回以上監査を実施する。

第15条 (取締役会への報告)

内部監査担当者は、前条に規定する監査の結果、問題点を発見した際は適宜、代表取締役に報告する。

第5章 その他

第16条 (利益相反管理方針の実施方針の策定及びその概要の適切な方法による公表)

当社は、利益相反管理方針を策定し、当社ホームページに掲載し公表することによって、顧客への周知徹底を図るものとする。

第17条 (規程の改廃)

本規程の改廃は、コンプライアンス部門が起案し、代表取締役の承認をもって決定する。